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魔女、オオカミ、そしてロボットに人権はあるのでしょうか――。東京都・江戸川区子ども未来館の講座で演じられた人形劇で投げかけられた問題について、子どもたちが自由に意見を出し合いました。日本国憲法は、11条で人権が国民の権利だと定めているため、動物やロボットに人権が認められているわけではありません。
シナリオを書いた志田陽子・武蔵野美術大学教授が、さらに歴史や背景の解説を加えていきました。科学が十分に発達していなかった17世紀ごろまでのヨーロッパでは、疫病や災害を「魔女」のせいにして、「魔女」と疑われた人たちを処刑した歴史がありました。また、日本には動物愛護法という法律があって、動物を虐待したり、捨てたりすることは禁止されています。
人工知能(AI)を組み込んだロボットについて、志田さんは「今の段階では人間と同じにあつかうところまで行かないけれど、みなさんが大人になるころにはもっと真剣なリアルタイムの社会の話題になっていると思います。この問題を考える主役の世代として、新しい世界の技術、テクノロジーと共存していけるようになってほしい」と説明しました。地域社会の担い手として外国人の存在が高まっていることを受け、選挙権をはじめ、外国人にどこまで権利を認めていくかがテーマになっていることを付け加えました。
日本国憲法ができてから80年がたち、時代に即した課題が現れ続けています。志田さんは「80年前には意識されていなかった権利が、新しくいろいろ出てきている。だから、人権というのは、木のように育って広がっていくものだと思ってほしいです。私たちみんなが養分を与え、『私はこういう権利がほしいな』ということによって、その木を育てていくんですね」と語りかけました。江戸川区子ども未来館の1階は篠崎子ども図書館になっていて、講座の最後には、学びを深めてもらおうと、憲法に関連した本が紹介されました。
小学5年の実方碧美さん(11)は、今回のテーマに関して「ロボットや動物、魔女に人権は認められないと思います。でも、ロボットは工場の人がつくってみんなの役に立っているし、動物も私たちの生活の中でいっしょにくらしています。だから、ロボットも動物も人間が好き勝手にこわしたり、殺したりしてはいけないと思うし、そういうことをした人はばつを受けなくてはいけないと思います」と考えました。講座への参加については「大人になってから法律が必要になるから、大人になった時に困らずに済みそうです。参加してみてよかったです」と話していました。
◆第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
◆第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
◆第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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