2026 Oct 15 , by:
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虚偽の書類を提出して人件費を水増しし補償金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われていた高知県須崎町漁協の前組合長の男に対し、高知地裁は15日、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。起訴内容によりますと、須崎町漁業協同組合の前組合長、和田義光被告は2020年11月、漁の操業中に別の漁協が設置していた「いかり」に網を接触させて損傷する事故を起こしました。 和田被告はこの事故を利用し、漁業者間の紛争防止を目的とする協議会に対し、網の修理にかかった人件費を水増しして請求。水増し分の人件費78万2000円を含む補償費をだまし取った罪に問われていました。 高知地裁の奥野育美裁判官は「共存共栄を旨とする漁業関係者を欺いて行った詐欺としては悪質」としたうえで、「協議会が限られた公金で運営されていて、虚偽請求であった金額だけを見ても少額ではない」と指摘しました。一方で、和田被告がおおむね犯行を認めて反省の言葉を述べていることを考慮し、懲役2年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
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