2026 Sep 04 , by:
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【ソウル聯合ニュース】韓国の特別検察官は4日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前政権側に金品を贈ったとして政治資金法違反罪などに問われた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)総裁の韓鶴子(ハン・ハクチャ)被告に対し、懲役2年を言い渡した一審判決を不服として控訴した。
特別検察官側は一審で、政治資金法違反の罪について懲役5年、その他の罪については懲役8年の合わせて懲役13年を求刑しており、判決について「量刑が不当で、捜査対象に関する法理に誤解がある」と主張した。
また、ソウル中央地裁が判決翌日の1日、韓被告の勾留執行停止期間を今月30日まで延長したことに対しても抗告したと明らかにした。
韓被告は先月31日に同地裁から実刑判決を受け、保釈請求も棄却された。だが、健康悪化を理由に今月2日まで勾留執行停止が認められていたため、法廷での身柄拘束は行われなかった。期限延長の決定により、当面は収監を免れることになった。
地裁は、韓被告が便宜を受ける目的で、尹錫悦被告の側近だった当時の与党「国民の力」国会議員の権性東(クォン・ソンドン)被告(政治資金法違反の罪で実刑確定)や尹氏の妻の金建希(キム・ゴンヒ)被告に対し金品を提供したことを有罪と判断。政治資金法違反罪で懲役1年、請託禁止法違反罪などで懲役1年の合わせて懲役2年を言い渡した。
一方、証拠隠滅教唆罪や海外の政治家への選挙資金提供を巡る横領罪などは、特別検察官法上の捜査対象ではないとして公訴を棄却した。
韓被告側は控訴状を提出していない。
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